札幌高等裁判所 昭和25年(う)367号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
「公務員が慣例としてその職務に関し財物を受領保管していたような場合は、業務上の占有である。」として北海道教育委員会釧路国事務局経理係長が道教育委員から交付を受ける収入金の保管支出等の事務は法規上の職務外ではあるが、慣例として取扱つていた事務であるとして、その事務上保管にかかる金員の横領は業務上横領となると判示。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
「公務員が慣例としてその職務に関し財物を受領保管していたような場合は、業務上の占有である。」として北海道教育委員会釧路国事務局経理係長が道教育委員から交付を受ける収入金の保管支出等の事務は法規上の職務外ではあるが、慣例として取扱つていた事務であるとして、その事務上保管にかかる金員の横領は業務上横領となると判示。